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フリーターとは違う正社員の休日の仕組み

最終更新日: 2017年5月22日

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フリーターをしていた時には、毎週や毎月ごとにシフトを組んで休日を柔軟に取ることができたと思います。

しかし、正社員になると、休日は年単位で決まっていて、自分で勝手に休みを決めることは難しくなります。

フリーターから正社員になると、給料の仕組みも大きく変わりますが、休日についても変わる部分が多いので、ここで解説しようと思います。

労働基準法では、週1回の休日が義務づけられている

まず、休日の仕組みを知るために、労働基準法ではどのように休日が決められているのかを見てみましょう。

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

以上のように労働基準法35条において、休日は週1日だけが義務づけられています。

しかし、皆さんの見る求人情報では、よく「週休2日制」という表記を見ることが多いのではないでしょうか。

実は週休2日制は、法律上で決められたことではなく、企業の判断で決定されているのです。

週休2日制の休日システムを導入する企業が多いものの、週休1日の企業もまだ残っており、こういった企業も法律違反ではないということは知っておきましょう。

年間休日は労働者1人平均113日

厚生労働省が平成23年に行った就労条件総合調査結果によると、年間休日は平均で113日となっています。

この年間休日とは、上記した週休に加えて、祝日や年末年始や夏期休暇、会社が決めた創立記念日などの休日の合計日数のことです。

この年間休日が正社員の人が固定でもらえる休日と考えておくとよいでしょう。

上記調査では、産業別の平均休日についても調査が行われているので、以下に掲載しておきます。

全体平均 113
鉱業・採石業・砂利採取業 105.8
建設業 113.3
製造業 116.6
電気・ガス・熱供給・水道業 122.1
運輸・通信業 103.4
卸売り・小売業・飲食店 110.7
金融・保険業 120.6
不動産業 113.1
宿泊業、飲食サービス業 98.2

表を見ると、宿泊業、飲食サービス業が最も休日が少なく、電気・ガス・熱供給・水道業が最も休日が多いという結果です。

有給休暇は法律上義務づけられている

有給休暇はなかなか取得できないということを聞いたことがある人も多いかもしれませんが、有給休暇は法律上も決められている労働者の権利です。

ですので、実態はともかくとしても、有給休暇は誰もが取得しなければならないとされているのです。

有給休暇については、労働基準法39条

使用者は、その雇い入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

とされています。

少し分かりづらいもしれませんが、簡単に説明すると入社してからの6ヶ月間に8割以上出勤すれば、10日間の有給休暇がもらえるということです。

そして、有給休暇は毎年1日ずつ増えていき、最大20日の有給休暇がもらえるようになります。

有給休暇に関しても上記調査で調査が行われており、企業が従業員に付与した有給休暇の平均が17.9日で、取得されている日数の平均は、8.6日となっています。

つまり、付与されている有給休暇の内半分も取得されていないという実態があります。

ただし、以前は有給休暇を取得できない企業が多く問題になっていましたが、徐々に改善されつつあるということも知っておきましょう。

以外と重要、産前産後休暇や育児休暇

上記した休日以外にも会社が独自に決めた休日も存在します。

産前産後休暇や育児休暇といった休日です。

こういった休暇は企業によってあったりなかったり、名称は同じでも仕組みが違ったりするので、求人情報を見る際には少し気をつけて見るようにしてください。

まとめ

フリーターは、時間がたくさんあって、自由に生活できると考えている人も多いかもしれませんが、正社員も、自由に休日は取りにくいとは言え、年間100日以上の休みがあります。

有給休暇もしっかり取得できる企業であれば、3日に1日は休みになるので、かなり休日についてもよい条件であるといえるのではないでしょうか。

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